今日は2台検査ライン通す日です。
午前中はパジェロの検査をササっと済ませ
午後はNDロードスターの番です。
フルバケや車高・マフラー
社外LEDテールもOK!
でも、、、
ライン通る前に検査落ちました。。。
_| ̄|○
原因はこちら

サイドウインカーです。
プレマシーからRX-8,そしてNDロードスターと
伝統あるこのウインカー
LEDに交換されている方も多いと思います。
今回不合格になった原因は
「光が流れるから」
結構見慣れた風景で油断しておりました。
ホンマにダメなん?
厳しい検査員さんだったから?
この機会に勉強してみました。
私なりに調べた結果ですし法の解釈は人により違います。
間違ってても苦情は受け付けません
凹むのでやめて下さい(笑)
●まず、方向指示器の法的根拠は 道路運送車両の保安基準 第41条。
ここでは方向指示器を以下の3つに分類しています:
- 前部方向指示器
- 後部方向指示器
- 側方方向指示器(サイドウインカー)
そして重要なのは:
第41条には「点灯方式(シーケンシャル)に関する規定が一切ない」
つまり、
保安基準そのものは“点灯方式”を規定していない。
そのため点灯方式の審査は、
後述する ECE規格(国際基準) と 審査事務規程 に委ねられている。
●方向指示器の型式認定は国際基準(ECE規格)に基づいています。
■ ECE R6(前部・後部方向指示器)
- 前後の方向指示器の国際基準
- 連鎖式点灯(シーケンシャル)を明確に規定している
- 点灯順序・点灯速度・発光面積などの審査項目が存在
つまり、
前後のウインカーは“シーケンシャルを審査できる枠組みがある”
■ ECE R50(側方方向指示器)
- 側方方向指示器(サイドウインカー)の国際基準
- 連鎖式点灯(シーケンシャル)に関する規定が存在しない
- 点灯方式の審査項目がない
- 点滅周期や光度などの基本要件のみ
つまり、
側方方向指示器は「シーケンシャルを審査する基準そのものが存在しない」
基準が無いので
”審査できない=不適合”とされる根拠と言えます。
審査事務規程(検査官が実際に使うマニュアル)の該当部分
審査事務規程は、
「保安基準をどう審査するか」 をまとめた行政内部文書。
ここで重要なのは:
■ 前後方向指示器
連鎖式点灯(シーケンシャル)を含む点灯方式の審査方法が記載されている
つまり、
前後は“審査できる” → 合否判定が可能
■ 側方方向指示器
連鎖式点灯に関する審査項目が存在しない
つまり、
側方は“審査できない” → 合否判定ができない → 不適合
行政文書は「禁止」とは書かないが、
審査項目がない=適合と判断できない
という運用になる。
実際の検査官の判断基準(現場の運用)
恐らく、検査官は以下の順で判断します:
① 保安基準(第41条)
→ 点灯方式の規定なし
→ ECE規格に基づいて審査する
② ECE規格
- 前後:R6 → 連鎖式点灯(シーケンシャル)の審査項目あり
- 側方:R50 → 連鎖式点灯(シーケンシャル)の審査項目なし
③ 審査事務規程
- 前後:連鎖式点灯(シーケンシャル)の審査方法がある
- 側方:連鎖式点灯(シーケンシャル)の審査方法がない
④ 結論
「側方方向指示器の連鎖式点灯(シーケンシャル)は審査できないため、適合と判断できない」
→ 車検不適合
検査場ではこのようなロジックで
合否判断されている可能性が高いです。
でも・・・・
私の経験上でも通った事が有る気がする
これは
①見落とし
②お目こぼし
③基準が無いから検査員判断でOK
④そんなの知らない
の何れかの可能性が高い気がします。
超難しいけど何となく納得できました
結論としては
側方方向指示器にはシーケンシャルの審査基準が存在しないので
不合格とされる可能性が高い
今後、当店で車検をお受け頂く車両は
シーケンシャルサイドウインカーにつきましては
純正に戻させて頂く事に統一させて頂きます。
と、いうことで
明日もう一度検査に行ってまいります!
Sさま、お仕事でお疲れのところを
ウインカー持って来て頂きありがとうございました♡
